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善行土地問題その7 監査委員が「不当性あり」
昨日、住民監査請求の監査結果が公表された。
結果は、4人の監査委員の意見が一致せず、決定を見なかった。
しかし、監査委員の中から「不当性がある」との判断が出ているので紹介したい。

本件は、元市議の原田タケル氏が市監査委員会に対して善行の土地取得は不当とし、差し止めを求めたものだ。

4人の監査委員は、識見を持つ者2名と議会選出2名。
代表監査委員と非常勤の監査委員2名が公認会計士で、いわば「本職」だ。
対して、議会選出の2名は、与党系会派の3期生(佐賀委員、松下委員)となる。
この4人の意見が割れた格好だ。

4人それぞれの賛否などは公表されないが、新聞報道によれば、2対2。
だれが「不当性はない」と判断し、だれが「不当性あり」と判断したのか?


今回公表された意見書を見て推察すると、
「識見」委員が不当の判断をし、議員の2名が「却下」した、のは間違い無いだろう。
自民・公明の二人は、市長与党なので却下したのは予想通りだが、公認会計士の本職が不当と判断した意義は極めて大きい。

「不当」と判断した根拠として、監査公表を引用するが、私が一部省略、または表現等を丸めて記載させていただいたことをお断りしておく。
なお、最重要部分は原文そのまま引用する。

〜監査公表ここから〜

1.取得依頼の必要性について

・地元要望は「市民農園」で、「コミュニティ施設」ではない。
市民農園を農水課が断ってから、市民自治部に担当を移しコミュニティ施設と周辺樹林地との一体整備をすると方針を変更した。わずか4日間と短い期間で方針転換され、その報告文書も無い。
そして、公簿売買から実測売買に変更された際、測量図は相手方のものを使っている。
上記から、本件土地を精査したとは思えない。

・この土地は、善行地区の中心とはいうものの、地区内の住民の多くは小田急線の反対側に住んでおり、当該土地は高台で徒歩では急な階段、道が狭く車でも行きづらい。
高齢者を含めて、善行地区の住民にとって最適な場所かどうか、他の土地と比較検討するのが当たり前だと思うが、その形跡はない。
また、具体的計画がなく、どうして事業用地として適正面積か否か判断したのかも不明。
上記から、公社に取得を依頼するまで手順を踏んだと思えない。

2.取得依頼の妥当性について

(市側の積算根拠は、非公開情報により黒塗り)

・不動産鑑定評価について
判例においては、当初自治体側でおこなった不動産鑑定評価額が、裁判所が出した金額を大きく上回っている例が見受けられるので検証する。

事業を担当する市民自治推進課は、当該土地が「生産緑地」に囲まれていることを承知していたが、鑑定書は生産緑地規制が無いものとした評価になっている。

(ここから原文そのまま)
生産緑地に囲まれた市街化農地については、一般的に、生産緑地規制があることを条件として土地を評価する場合においては、建物を建てられる宅地の評価とはならず、無道路地の格差率(評価減の要素)が大きくなると複数の不動産鑑定士から聞いている。
仮に資材置き場としてしか使用できない土地等としての評価であれば、今回の接道しない宅地の更地としての評価額を大きく下回ることが予測される。

以上のことから、価格の妥当性においても、合理性があったと認めることはできない。

(以下略)
以上のとおり、本件土地の先行取得の依頼は、不当性があるものと判断する。よって、請求人の主張には理由があるものと判断する。(監査公表からの引用は以上)

原田氏の主張が、相当部分受け入れられている。
裁判でいえば
「勝訴」
だろう。

本職の監査委員が「不当」としたことで、市側はいよいよ追い詰められてきた。
| 17:16 | 議会(その他) | comments(1) | trackbacks(1) | posted by 柳田ひでのり |
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不明朗さが良く判りました。
posted by 柳川 直樹 | 2010/07/20 11:31 AM |
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善行土地問題では、監査能力なしをさらけ出した藤沢市です。 というか、結果をひねくっていくというか、議員サンから監査委員になってるヤツがけしからんわけだけど。おやぶんに義理立てして悪事の片棒担いでるとしか思えませんね。 藤沢市議会議員柳田秀憲のブログよ
| 藤沢で暮らす | 2010/05/17 11:11 PM |
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