:::藤沢市議会議員 柳田ひでのり:::藤沢市議会議員柳田秀憲のブログです。

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用地対策連絡協議会
今日の読売新聞神奈川版に、藤沢市の公共事業にまつわる補償費のあり方について、問題提起がされているので紹介したい。

これは市の計画道路事業である「土棚石川線」(全長4680m)のうち、引地川に架かる
「湘南台大橋」(全長127m)
建設の際、立ち退きが発生したが、その移転補償費の支出が不適正だったのでは、という内容だ。
さらに、立ち退いたうちのアパート1棟は元市助役の所有物だった、というオマケがついている。

記事は
「国基準反し家賃補償」
と大見出しがつき、さらに
「藤沢市 元助役の空室にも」
との見出しで、神奈川版トップの扱いだった。

内容は、元助役所有のアパートは全8室だが、入居者がいたのは6室で2室が空きとなっていたにも関わらず、8室分の賃料相当額を補償していた。
が、国基準では空室は「補償対象外」とされている。
さらに、本来6カ月分までしか「別の基準」で認められていないのに、当該アパートの空室に対して21カ月分の賃料相当分を大家である元助役に支払っており、このことを問題視したわけだ。

記事を読むだけで全体像はつかめるのだが、私からいくつか補足をしたいと思う。

この記事にある「国基準」とは、正式には
「用地対策連絡会」(通称:用対連)
が定めた基準のことだ。
で、この「用対連」とは、土地収用に関わる国交省を始めとした中央省庁と電力会社やJRなどで構成された公的機関で、事務局は国交省にある。
そして、記事中の「別の基準」とは、「『関東』用対連」の基準で、こちらは中央省庁と1都8県等がメンバーとなっている。
こちらの事務局は国交省の「関東地方整備局」だ。

つまり、藤沢市は「関東用対連」の基準で土地収用の際の金額を決めている建前になる。
にも関わらず、用対連「基準」以上の補償をおこなった、ということを問題視しているわけだ。

この問題について、私は
「移転補償費のあり方がおかしい」
という趣旨の文書を入手したのを切っ掛けに調査し、さきの予算委員会で質問してみた。
その際の市側の答弁
「市から空室の募集停止をお願いした関係上、家賃見込み収入分も補償した」
というものだった。これは用対連基準違反では?と質すと、
「それは認めるが、空いた部屋に人が入ると、引っ越し料を店子に支払うことになる。そういう費用と募集停止をお願いする代わりに家賃相当分を大家に支払うのと比較した結果、費用が安く上がる可能性があると判断した」
という趣旨の答えが返ってきた。

一理ある、とは思う。
だが、ここに根本的な違いがある、と言わなければならない。

用対連の基準では、あくまでも入居者保護の視点から立ち退き料を支払うことにしており、大家に対しては実際に入居者がいた部屋の分に限って賃料相当分を補償することになっている。

ようするに、引っ越し料は入居者に支払うもので、大家にはいかないお金だ。
それに対し、家賃補償は大家に入るわけだ。


入居者には「居住権」という人権、がある。
大家には経済的な、権利、つまり「営業権」がある、ということになる。
で、営業権も強力な権利だが、その時点で空室になっていて賃料を稼げていなければ不動産として営業していることにはならない、ということだろう。

だから、空室は補償対象外になる。

しかし、今回は空室分も補償してしまったのだ。
しかも、6カ月という基準を大幅に超過して21カ月分も。

これは、元助役が相手だからか?と勘ぐりたくなるが、一概にそうは言えないかもしれない。
この記事にもあるが、別の工事で移転となったアパートに対しても、空室に対して賃料を補償していたのだから。

いずれにせよ、市が杜撰な補償をしていたことは確かだ。
極端なたとえだが、
「ここに道路を通すから立ち退いて下さい。ちなみに、あなたの家は1000万円の価値です」
「しかし、すぐにどいてくれるのなら、2000万円払います」
という交渉なら、楽だろう。
市は仕事を楽にするために、余計な金を払った、ということになる。
これはダメだ。

行政は公平でなければならない訳で、ある人は素直に1000万円でどいたが、別の人はゴネて、結果2000万円になった、では正直者が馬鹿を見ることになる
そうならないために各役所や関係企業がスクラムを組んで、公平・公正な土地収用・移転補償を研究する機関をつくり、そこで決められた基準を皆で守ろうとしているのだ

今回藤沢市がやったことは、大げさに言えば、これら関係者の努力を無にするものと言える。
確かに法律違反ではなく、あくまでも用対連「基準違反」、に過ぎないのなかもしれない。
だが、全額市のカネで道路事業をやっているのではなく、国庫補助(40〜50%)があるからなり立っている。市の抜け駆けは許されない。
会計検査院が見たら「国庫に返納しろ」と言うのではないか?

「法には反していない」

善行問題や地域経営会議などに対し、疑問を呈するたびに市側から聞かれる言葉だが、もう聞き飽きた。
| 23:04 | 議会(予算委員会) | comments(0) | trackbacks(0) | posted by 柳田ひでのり |
予算案に反対
昨日予算委員会の採決がおこなわれ、我が会派は来年度予算案に反対した。
私が議員になって、予算に反対したのは初めてのことだ。

反対した理由は、総合計画反対と同様に
「地域経営会議」
に疑義がある、ということだ。

私は、地域経営会議は地方自治法「第138条の4の3」に定める執行機関の
「付属機関」
に該当するのでは、と考えている。

〜地方自治法から引用〜
第二節 普通地方公共団体の長
法第百三十八条の四

3.普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
〜引用以上〜

この条文にあるとおり、法令で設置が定められている委員会のほか、市独自の審議会などを設置することができる。だが、当然ながら、勝手に設置できるものではなく、議決が必要な「条例」による設置が要件とされているのだ。

〜地方自治法から引用〜
第七款 附属機関
第三節 委員会及び委員
法第二百二条の三

1.普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
2.附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
3.附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする
〜引用以上〜

「地域経営会議」の事務局は各センターに設置され、年200万円程度の運営費をもらい政策立案をおこなう、ことになっているのだが、これでは自治法にある「執行機関の付属機関」そのものであり、設置するのならば条例によらなければならないはずだ。

だが、現状は要綱による設置に過ぎない。これは法令及び条例による設置を定めている自治法202条に触れるのではないか、と市側を質すと
「市長の裁量権の範囲だ」
ということだった。

〜地方自治法から引用〜
法第百四十八条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
法第百四十九条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
〜引用以上〜

つまり、市長の執行権にもとづき設置された会議であり適法だ、という言い分だ。
だが、「202条の3」との関係はどうなるのか?
執行権の濫用ではないだろうか?

これが認められるのなら、極端な話、公金を使って市長の後援会を各13地区に設置する、ということも認められてしまうのではないか?

事実、地域経営会議は、原則「各地区委員は20名」となっているのに「市長が特別に認めた場合」には増やせるようになっており、ある地区では委員が30人を超えている。
経営会議内部に市長のお気に入りを増やそう、と思えば簡単に出来てしまうわけだ。
だからこそ、付属機関を設置する際には法令あるいは条例による設置を条件にすることで、恣意的な運用や委員の人選を牽制する、というのが法の精神だと思うのだが?

また、市は「地域経営会議」は藤沢独自の方式で全国に誇れるものだ、と胸を張っているが、もっと進んだとり組みは各地でおこなわれており、地域自治区等の現行制度の焼き直しにすぎない、と私は思う。
さらに、以前も触れたが、「意思決定機関」と謳いながら、当たり前だが「地域経営会議の決定は最終決定ではなく(議会による)議決が必要だ」と矛盾したことを平気で言っている。
全くもって意味不明、としか言いようがない。

いずれにせよ、地域経営会議は大きな問題をはらんでいる。引き続き精査していきたいと思う。
| 13:56 | 議会(予算委員会) | comments(2) | trackbacks(0) | posted by 柳田ひでのり |
予算審議
昨日から来年度予算案の審議が始まった。
委員会は通常は09時30分から始まるのだが、一昨日の市長答弁を巡り紛糾、開始時刻が遅れ、開会は11時。そのしわ寄せで、終わったのは22時を過ぎていた。

予算の議決を経る前に市の「ごみニュース」に来年度のとり組みが掲載された事を問題視した議員の質問に対し、市長は

「以前から、(議員の)皆さんからの要望だった。市民要望もあった。
また、この件は議長・副議長にも事前に伝えたし、(議会の)各派代表者会議でもお知らせしたのだが」

という答弁をしたのだ。これに対し納得がいかない議員が市側に訂正を求め、結局議長が引き取って市側に申し入れをすることで決着した。
これが遅れた理由だ。

一見、何の問題も無いように見える。
だが、この発言を分析すると、決して小さな話では済まなくなる。

まず、一点目の議会・市民要望、という点について説明したい。
内容は2点ある。

1.市民が電動生ゴミ処理機を購入する際の助成拡大
2.大型生ゴミ処理機導入

というものだ。
ごみ有料化導入の大義は、「可燃ごみの縮減」だった。ごみを燃やすというCO2排出等の問題と、焼却灰の処理費やそれを埋める最終処分場の延命のため、市民に対しても、いわば「排出者責任」を求めたわけだ。

私は、有料化には当初は反対だったが、可燃ごみゼロをめざすのなら、という条件で最終的には賛成に回った。
で、賛成する際に、市に注文をつけたのだが、大きく言うと

1.資源ごみ収集の市民負担軽減→資源戸別化
2.生ごみの資源化
3.3年後の見直し

ということだ。

だから、市長にすると
「議員さんも要望した事をやるのだから、文句言わないでよ」
ということかもしれない。
だとすると、それはよくわかる。

次に、後段の
「議長や各派代表にも伝えた」
という点だが、これも心情としてはよくわかる。
議決前に市の広報紙に載せることになるが決して議会軽視ではない、ということを言いたいのだろうと思う。

しかし、私たちが問題にしているのは、そういう事ではないのだ。
以前も指摘したが
「手続き」
の問題だ。

議員の最大の仕事は「予算の議決」だ。
その前に、あたかも決まったかのように市が市民に対して政策を発表するのはまずいよ、ということなのだ。

また、議員の要望が実現するとしても、その中身(収集方法、経費)次第では反対するかもしれない。
さらに、後段の「議長・各派代表に伝えた」というのも、だったら36人で行う本会議や4つの常任委員会は不要、議長ほか数名の議員だけで議会を構成すればよろしい、という事になる。

市議会議員は10人もいれば十分だろう、(実際に私はそう思う)ということになってしまう。だとすると、
市長の気持ちはよくわかる。

だが、予算委という公式の場で、非公式機関に過ぎない「代表者会議」の話をしたり、「正副議長に伝えた」っていうのは、子どもに対して「お父さん・お母さんには言ったよ」みたいな話であり、それはまずいでしょう、っていうのが通常の議員の感覚だと思う。

さらに言えば、市長は正副議長に責任を転嫁した、とも言える。
市長発言に対して怒るのは、我々野党ではなくて議長を出している与党のはずだと思うのだが…。
「また野党が足を引っ張っている」としか考えられない議員は議会人としての基本部分が欠落している、と言わざるを得ない。

長くなったが、そういう顛末だった、ということだ。
ちなみに、市長は「議長や各派代表には事前に伝えた」と答弁していたが、実際には事後だった。
「ごみニュース」は代表者会議の当日に既に配布され始めていたのは不運ではあるが、出稿→印刷まで遡れば、いずれにせよ市のフライングなのは間違いない。

一昨日は通告無しの質問だったので同情の余地はあるが、市長は発言を取り消した方が良いと思う。

まあ、はっきり言って大勢に影響はないだろう。
細かい揚げ足取り、と思われるかもしれない。だが議会とはそういう場だ。
それに、こうしたことは以前にも指摘し、市は姿勢を改めると議会に約束していたのだ。

善行土地問題以降、市側と議会野党との対決姿勢が強まっている今、市及び与党は「野党はあら探しをしている」という前提に立ち、議会手続きには万全を期すしかないだろう。

代表者会議のような「旧き良き時代」の「議会内談合」はもはや機能しないのだ。
| 18:20 | 議会(予算委員会) | comments(0) | trackbacks(0) | posted by 柳田ひでのり |
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